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●使用目的 同窓会館は兵庫県教育財産管理規則に基づき、星陵高校の教育活動、同窓会員、PTA会員、地域団体等の活動と 交流の場として使用する。 ●使用者 本校職員及び生徒、同窓会員、PTA会員、本校が関係する団体及び地域団体等、その他管理運営委員長が認める者。 ●管理運営委員会 校長、教頭、事務長、総務部長、管理部長、同窓会、PTAで構成する。 管理運営委員長は校長とし、管理運営全般、使用許可、使用状況の把握を行う。 ●事務局 総務部、事務部の職員が担当し、事務局長は教頭とし、管理運営委員会の事務を担当する。 ●使用許可申請 使用責任者が使用許可願を事務局に提出し、管理運営委員長の許可を受ける。 使用時間は原則として、13時から17時とする。ただし、前期以外の使用については別途協議する。 使用料は別途定める。 ●使用者の義務 使用責任者は鍵を受取り、使用後は施設などの点検、戸締り施錠した後、鍵を返却した後、鍵を返却し確認を受ける。 火気には十分注意し、備品・機器等は持ち出しを禁止する。 使用者が設備・備品・機器等を破損した場合は、弁償する。 清掃、整理整頓を心がけ、ゴミは使用者が処理する。 その他管理運営委員長の指示に従う。 ●施行期日 平成16年4月1日から施行する。 |


